●最近社会問題となっている自転車事故。京都府でも自転車運転時の賠償保険加入が義務化されました。

2017-12-29

自転車を利用する者及び保護者の保険への加入義務及び加入促進のための努力義務については、施行日は平成30年4月1日ですが、事業者及び自転車貸出業者の保険への加入義務等は、平成29年10月1日に施行されております。

個人で自転車の乗る方は、自動車保険、火災保険、傷害保険等に特約で付帯できる「個人賠償責任特約(保険会社により名前は違います)」に加入していれば大丈夫!! しかし要注意なのは、個人賠償責任特約で補償される自転車事故は、日常レジャー中及び通勤中に限られるということです。つまり、業務中の自転車事故はこの特約に入っていても保険で補償されません。「社員が自転車で営業回りや配達を行っている」「会社の経理担当者が自転車で銀行へ行く」等は、社員が個人で賠償責任特約に入っていても補償されないため、各企業として施設賠償責任保険(保険会社により名前は違います)に加入しておく必要があります。29年10月1日からの義務化にはこちらも含まれます。業務で自転車を使用される企業様、自営業者様で、上記に該当する場合は、今一度企業として加入されている保険で自転車事故が補償されるか確認された方が良いと思います。

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